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岡山地方裁判所 昭和63年(ワ)406号 判決 1992年8月25日

原告

奥橋清

ほか二名

被告

川渕民代

主文

一  被告は、原告奥橋清に対し、金二五三万八八六〇円及び内金二三〇万八八六〇円に対する昭和六〇年七月一六日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告奥橋香里に対し、金二〇万二一四一円及び内金一八万二一四一円に対する昭和六〇年七月一六日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らのその余の請求を棄却する。

四  訴訟費用はこれを一〇分し、その九を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

五  この判決は一、二項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告奥橋清に対し、金七二〇万五〇〇円及び内金六六〇万五〇〇円に対する昭和六〇年七月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告は、原告奥橋香里に対し、金五三万二四一円及び内金四八万二四一円に対する昭和六〇年七月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  被告は、原告有限会社岡山海産に対し、金二二〇〇万円及び内金二〇〇〇万円に対する昭和六〇年七月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

4  訴訟費用は被告の負担とする。

5  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

被告運転にかかる普通乗用自動車(岡五七ゆ九八七八、以下、被告車という。)と訴外浜西武人(以下、訴外浜西という。)運転の普通乗用自動車(岡五七み四八六四、以下、被害車両という。)が衝突した左記の交通事故が発生した(以下、本件事故という。)。

(1) 事故日時 昭和六〇年七月一六日午後七時五分ころ

(2) 場所 兵庫県相生市大石町三番三二号先市道上

(3) 被害者 被害車両に同乗していた原告奥橋清(以下、原告清という。)及び原告奥橋香里(以下、原告香里という。)

(4) 事故態様 交差点を北から南へ向け走行していた被害車両に、東から西へ向けて走行していた被告車が衝突した。

2  被告の責任

被告には一時停止義務違反及び進路前方左右の安全不確認の注意義務違反がある上、被告は被告車の所有者であり自己のために同車を運転していたものであるから、民法七〇九条及び自動車損害賠償保障法第三条による責任を負う。

3  原告らの傷害

(1) 本件事故により、原告清は頭部挫創、頚椎捻挫の傷害を負い、昭和六〇年七月一七日から同年一〇月二七日まで石川整形外科に通院し、同年一〇月二八日から同年一二月三一日まで同病院に入院し、昭和六一年一月一日から昭和六二年一月二七日まで同病院に通院し、治療を受けた。

(2) 本件事故により、原告香里は腹部打撲、両膝打撲右肩打撲の傷害を負い、昭和六〇年七月一六日に福田産婦人科及び半田外科に通院し、同年七月一八日から同月三一日まで石川整形外科に通院し、治療を受けた。

4  原告清の損害 金一〇八五万九八四〇円

(1) 治療費 金一七四万八四〇円

(2) 診断書料 金二〇〇〇円

(3) 装具代 金六五〇〇円

(4) 入院付添費 金二六万円

(5) 入院雑費 金六万五〇〇〇円

(6) 交通費 金九万四〇〇〇円

(7) 休業損害 金五六〇万円

原告は、本件事故当時月額金三〇万円の収入を得ており、昭和六〇年七月一七日から症状固定した昭和六二年一月二七日までの五六〇日間休業を余儀なくされた。一日当たり金一万円として五六〇日分の金額が休業損害となる。

(8) 後遺症による逸失利益 金四九万一五〇〇円

原告清には、自賠責後遺障害等級一四級に該当する後遺症がある。年収を金三六〇万円とし、労働能力喪失率五パーセント、新ホフマン係数二・七三一として計算した金額が逸失利益となる。

(9) 入院慰謝料 金一八〇万円

(10) 後遺障害慰謝料 金八〇万円

5  原告香里の損害 金五三万五一五一円

(1) 治療費 金五万五五一〇円

(2) 交通費 金一万一九〇〇円

(3) 休業損害 金六万七七四一円(月収金一五万円、休業期間一四日として計算した金額)

(4) 通院慰謝料 金四〇万円

6  原告有限会社岡山海産(以下、原告会社という。)の損害

(1) 原告会社は、原告の父奥橋春良(以下、春良という。)が代表者となり、原告の兄奥橋弘樹(以下、弘樹という。)及び原告清が役員となり、実質的に三名が共同で経営している海苔の養殖加工販売を業としている小規模な会社であつて、右三名が機械の歯車の如く機能的に一体化し、有機的に結合して活動してはじめてその事業が完遂できるものである。

(2) 原告清は、本件事故に基づく傷害により休業を余儀なくされ、原告会社は片腕をもぎ取られたかの如く、昭和六〇年秋から昭和六二年春ころまでの間の海苔養殖事業において大幅な水揚減少を余儀なくされ、同期間中少なく見積もつても金二五〇〇万円の収益減少を来した。

7  損害の填補

(1) 原告清は、治療費として金一七四万八四〇円、休業損害として金二五一万円の支払を受けた。

(2) 原告香里は、治療費として金五万三〇一〇円の支払を受けた。

8  弁護士費用は、原告清関係につき金六〇万円、原告香里関係につき金五万円、原告会社関係につき金二〇〇万円が相当である。

9  よつて、原告清及び原告香里は、それぞれ損害金から支払いを受けた金額を控除した残額に弁護士費用を加えた金員及び内弁護士費用を控除した残金に対する事故当日から完済まで民法所定の遅延損害金の支払を、原告会社は損害金の内金二〇〇〇万円に弁護士費用を加えた金員及び内金二〇〇〇万円に対する事故当日から完済まで民法所定の遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1は認める。

2  同2は争う。

3  同3は不知ないし争う。

4  同4ないし6は不知ないし否認する。

原告清の傷害は軽度であり、入院の必要性はなく、昭和六〇年一二月三〇日には治癒ないし症状固定している。また、原告清は昭和六〇年一〇月以降稼働可能な状況にあり、休業損害は同日以降認めるべきでなく、後遺障害もない。

原告会社は、原告清の個人会社ではなく、原告清は単なる従業員にすぎないので、原告会社の損害は本件事故と相当因果関係がない。また、海苔の水揚げは毎年著しく変動するもので、原告会社の海苔水揚げ減少と本件事故の間に相当因果関係はない。

5  同7は認める。

6  同8、9は争う。

三  抗弁

本件事故は、訴外浜西(原告香里の弟)が運転する被害車両に原告清及び原告香里が同乗して走行中に、右三名が話をし、交差点に気付かず、被告車の動向等前方を注視せず、左右の安全を怠つたため発生したものである。また、原告清はシートベルトを着用していなかつた。

右状況からして、過失相殺又は信義則・公平の観点から損害賠償額の算定に当たつては四割以上の損害額を減額すべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁は否認ないし争う。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

一  事故の発生

請求原因1記載の事実は当事者間に争いがない。

二  被告の責任

本件事故は、南北に通じる幅員約五・三メートル、二車線の道路(以下、南北道路という。)と、東西に通じる幅員約三・八メートルの道路(以下、東西道路という。)との交差点において、東西道路を東方から時速約二〇キロメートルの速度で進行してきた被告車が、同交差点に一時停止の標識及びカーブミラーが設置されているにもかかわらず、交差点手前で被害車両を発見せず、一時停止をしないで漫然と同交差点を直進しようとした際、南北道路を北方から同交差点に時速約二五キロメートルの速度で進入してきた被害車両と衝突して発生したものであること、被告車は被告の所有であり、被告自らが自己の用に運転していたことが認められる(甲一ないし七、一一、一五及び一六号証、被告本人)。以上によれば、被告は民法七〇九条及び自動車損害賠償保障法第三条により、本件事故により発生した損害を賠償する責任がある。

三  原告清、原告香里の治療状況

1  本件事故により、原告清は頭部挫創、頚椎捻挫の傷害を負い、石川整形外科に、昭和六〇年七月一七日から同年一〇月二七日まで通院し、同年一〇月二八日から同年一二月三〇日まで入院し、昭和六一年一月一日から昭和六二年一月二七日まで通院し、各治療を受けた(入院日数は六四日、通院日数は四九五日、内実通院日数は九四日。甲一八ないし四七、六〇、六一号証、乙四号証の一ないし三、五号証の一ないし三)。

2  本件事故により、原告香里は腹部打撲、両膝打撲、右肩打撲の傷害を負い、昭和六〇年七月一六日に福田産婦人科及び半田外科に通院し、同年七月一八日から同月三一日まで石川整形外科に通院し、治療を受けた(石川整形外科への通院日数一四日、内実通院日数一〇日。甲五〇ないし五四、六二号証、乙六号証の一、二)。

四  原告清の損害

1  治療等に要した費用

(1)  被告は、石川整形外科における治療、入院等には不必要なものがあつた旨主張する。なるほど、石川整形外科の医師(以下石川医師という。)は患者の自訴を重視する傾向があること、原告の症状には客観的な他覚所見が乏しいことが認められる(甲六〇、六一号証、乙四号証の一ないし三、五号証の一ないし三、証人石川清)。しかし、なお、本件全証拠によるも、石川医師の治療が治療担当医師としての裁量を逸脱し、不必要な治療をしたものとまでは認定することはできない。したがつて、三記載の治療等に要した費用は、本件事故と相当因果関係のある損害として認めるべきである。

(2)  石川整形外科における三記載の治療費は金一七四万八四〇円となる。その外、診断書料金二〇〇〇円、装具代金六五〇〇円、入院雑費金六万五〇〇〇円、交通費金九万四〇〇〇円(甲一八ないし四七号証、四八号証の一ないし三、四九号証、原告奥橋清、同奥橋香里、弁論の全趣旨)となる。

(3)  入院付添費は本件事故と相当因果関係のある損害とは認められない(証人石川清、原告奥橋清、弁論の全趣旨)。

2  休業損害

(1)  原告清は、三の1記載のとおり石川整形外科において治療を受け、昭和六二年一月二七日に症状固定と診断されている(前掲各証拠)。被告は原告清の症状は早期に固定した旨主張するが、前判示のとおり、担当医師の治療行為が治療行為として不必要なものであつたとまでは認められない上、症状が固定したかどうかの判断をするために一定の期間が必要と考えられるので、症状固定の時期については担当医師の判断を尊重し、昭和六二年一月二七日と認める。

しかし、他方、原告清が昭和六〇年一〇月二五日前ころ中途半端ながら仕事をしていること、入院を必要とすべき客観的な他覚所見が乏しかつたこと、退院後の症状についても客観的な他覚所見に乏しいこと、昭和六〇年一二月三〇日の退院後、昭和六一年一月から三月までの間は一か月に約一〇日、同年四月から七月までは一か月に約二日、同年八月及び九月は一か月に一日しか通院していないこと、同年一〇月から昭和六二年一月二六日までは一日も通院せず、同月二七日に同医院において最終的な診断を受けたこと、退院後の治療は単に低周波による理学療法や静脈注射等が行われたにすぎないこと、原告清の症状は昭和六〇年一二月末から昭和六二年一月二七日までの間にそれほどの変化をみせていないことが認められる(甲一八ないし四七、四九、六〇、六一号証、乙一、二号証、四号証の一ないし三、五号証の一ないし三、九号証ないし一一号証、証人石川清。甲三六、四四号証中には症状増悪の記載があるが、これは石川医師が単に本人の自訴を記載したにすぎない。)。

これらの事情を斟酌すると、症状固定の時期を昭和六二年一月二七日として認めるとしても、原告清にとつて、症状固定までの全期間について完全な休業が必要であつたとまで認めることは困難である。昭和六一年三月末までの休業はやむをえないが、同年八月以降の休業の必要性は極めて少ないと考えられる。同年四月から七月末までの間については、休業の必要性がある程度認められるものの、全面的な休業の必要性は認められない。本件事故と相当因果関係のある損害としては、昭和六一年三月末までの休業分の全額、同年四月から七月末までの休業分の五〇パーセント、同年八月から昭和六二年一月二七日までの休業分の五パーセント(後記労働能力喪失分に相当する割合)に限り認めるのが相当である。

(2)  原告清は、本件事故前一か月当たり約金三〇万円の収入を得ていた(乙三号証拠、原告奥橋清、弁論の全趣旨)。したがつて、休業損害は金三二八万円となる(10000円×258日+10000円×122日×0・5+10000円×180日×0・05=3280000円)。

3  後遺症による逸失利益

(1)  原告清の後遺障害は自賠責後遺障害等級一四級に該当する旨の認定がなされている(乙一、二号証)。被告は右認定に疑問を呈する。なるほど、同認定の根拠となつた石川医師の診断は客観性に乏しい面があるが、同診断は少なくとも直接治療を担当した医師がそれなりに合理性を認めた範囲でなしたものであつて、これを根拠としてなされた等級認定自体を否定することは相当ではない。原告清については一四級に該当するとして五パーセントの労働能力の喪失を認めるべきである。ただし、前判示の事情を斟酌すれば、労働能力の喪失期間は昭和六二年一月二七日から一年分に限りこれを認めるのが相当と考えられる。

(2)  したがつて、逸失利益は金一七万一三六〇円となる(3600000円×0・05×0・952=171360円)。

4  慰謝料

(1)  入院慰謝料は、入院の必要性がそれほど顕著とはいいがたい状況等に、その後の通院状況を勘案し金八〇万円をもつて相当とする。

(2)  後遺障害慰謝料は同様に諸般の事情を斟酌し金四〇万円をもつて相当とする。

5  以上によると、原告清の損害は、金六五五万九七〇〇円となる。

五  原告香里の損害

1  治療費は金五万五五一〇円、交通費は金一万一九〇〇円となる(甲五〇ないし五五号証、原告奥橋香里、弁論の全趣旨)。

2  原告香里は、本件事故前一か月金一五万円の収入があり、本件事故により七月一八日から三一日まで一八日間休業した(原告奥橋清、同奥橋香里)。この間の休業損害は金六万七七四一円となる(150000円÷31日×14日=67741円)。

3  通院慰謝料は金一〇万円が相当である。

4  結局、原告香里の損害は金二三万五一五一円となる。

六  原告会社の損害

1  原告会社は、春良が昭和四四年ころから行つていた海苔の養殖事業(春良名義で漁業協同組合に加入して行つていたもの)を、昭和五八年に有限会社組織としたもので、春良が代表取締役に、弘樹及び原告清が取締役に、春良の妻奥橋清子(以下、清子という。)が監査役に就任している。昭和四四年当時は、春良及び清子とアルバイトによつて事業を行つていたが、昭和四七年ころから弘樹が、昭和五一年ころから原告清が同事業を手伝うようになつた。会社になつて以後は、発芽管理、沖張り、摘み取りの各作業は春良、弘樹及び原告清が担当し、加工の作業は原告清ほかアルバイト等を使用して行つていた。原告会社の設立後は会社としての決算報告書が作成され、原告会社と春良、原告清等の個人は区別されている。また、原告会社における原告清の活動場面は広く、原告会社の海苔水揚げに相当程度貢献していたものの、原告会社の経営権は春良にあり、原告清は同社においては従業員的な立場にある(原告奥橋清、同香里、原告会社代表者奥橋春良、乙三号証)。

2  日生地区において海苔の養殖を業としている者は原告会社と訴外川野薫の二名のみであるところ、昭和五六年から平成三年までの両者の海苔水揚高は一定せず、増加及び減少が繰り返されている。特に、本件事故が発生した原告清の稼働が不能であつた昭和六〇年度(昭和六〇年一二月から六一年三月まで)の水揚高は、原告会社で金二四八二万八六二二円、訴外川野は金二二四四万三〇二六円であり、昭和五九年度の各水揚高と比較すると、原告会社で約五〇パーセント、訴外川野において約五八パーセントとなつている。すなわち、訴外川野においても昭和六〇年度は大幅な減少となつている。昭和六一年度においては、訴外川野の水揚高は前年度に比べて増加し、原告会社においては減少しているが、減少額は若千にすぎない。昭和六二年度(昭和六二年一二月から六三年三月まで)においては、原告清の稼働が可能となつたにもかかわらず、原告会社の水揚高はそれほど増加していないし、平成元年度、同二年度はいずれも前年に比べ水揚高が減少している(調査嘱託に対する回答。調査嘱託回答と甲五六、五七号証とで水揚高が大幅に食い違うが、裁判所による調査嘱託に対する回答の方がより信用できる。)。

結局、海苔の水揚高は常に増加するとは限らず、毎年かなりの変動があるものであつて、その要因は明らかではなく、本件全証拠によるも、原告清の稼働不能が原告会社の水揚高減少をもたらしたことの立証はないといわざるをえない。

3  以上判示したところを前提とする限り、原告会社が原告清の個人会社に該当するとはいえない上、原告会社の水揚高の減少と原告清の傷害との間の因果関係についての立証もないのであるから、原告会社の本訴請求は失当である。

七  過失相殺等

本件事故は二記載のとおりの状況で生じたものであり、本件事故については訴外浜西にも一割程度の過失があると認められ、また、原告清及び原告香里にとつては原告香里の弟である訴外浜西運転の被害車両に同乗中の事故であつたことが認められるが(原告奥橋清、同香里)、原告らと被告との間の損害賠償請求事件について、過失相殺あるいは好意同乗に関する理論等を適用して被告の損害賠償額を減額することは相当とは認められない。

なお、原告清は、被害車両の助手席に乗車し、シートベルトを着用していなかつたことが認められるが(原告奥橋清)、本件全証拠によるもシートベルトの着用があれば原告清の傷害が軽度ですんだとの立証はなく、この点を斟酌して過失相殺をすることは相当ではない。

八  損益相殺

請求原因7記載の事実は当事者間に争いがない。

九  結論

1  以上によれば、原告清は、被告に対し、四記載の金六五五万九七〇〇円から金四二五万八四〇円を控除した金二三〇万八八六〇円及び相当な弁護士費用金二三万円の支払いを求めることができる。

2  原告香里は、四記載の金二三万五一五一円から金五万三〇一〇円を控除した金一八万二一四一円及び相当な弁護士費用金二万円の支払いを求めることができる。

3  原告会社の本訴請求は理由がない。

よつて、原告清及び原告香里については、主文掲記の範囲において請求を認容し、その余の請求はこれを棄却し、原告会社の本訴請求はこれを棄却し、訴訟費用の負担については民事訴訟八九条、九二条、九三条を適用し、仮執行宣言につき同法一九六条適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 山名学)

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